騙されていても、詐欺にならない?

信用していた相手に騙されたと気づいて、誰だって許せるものではありません。 多くの人は訴えたり、何らかの処置とるとのではないでしょうか?

しかし、それが本当に結婚詐欺で「詐欺罪」として適用されるのか? 実は、「騙された!」といくら訴えても「詐欺罪」に適用させるにはとっても難しいことなのです。

それは、騙したとされる相手が「騙す意志」があったのか?ということが立証できないと罪に問えないからなのです。

もし、婚約することがあれば、口頭で済ませるのではなく正式に文面にするなどが良いでしょう。

信じていた相手が調べるのには、個人の力では限界があります。専門家を利用してとことん調べてみる方法もあります。