婚約破棄は慰謝料請求できる?
婚約が成立すれば、お互いに誠意を持って交際して、結婚生活が送れるように努力をしなければなりません。 もしも、婚約を破棄するような場合、正当な理由が下記のような必要になります。
- ・婚約相手に不貞行為があった
- ・婚約相手から虐待、重大な侮辱を受けた
- ・挙式や婚姻届の提出など結婚への具体的な計画を理由なく延期する
- ・社会的に逸脱した行為
など、いろいろな理由があります。
また、婚約破棄による損害賠償責任(慰謝料)は、婚約が結婚にいたらなかった原因をどちらがつくったか? によって責任の所在が変わってきます。
なので、慰謝料を請求するためには、まず婚約が成立していることと、婚約破棄に正当な理由がないことが条件となってきます。
信じていた相手が調べるのには、個人の力では限界があります。専門家を利用してとことん調べてみる方法もあります。