結婚を前提にすることで相手を信用させます。事業の「トラブル」「倒産」、親の借金など理由をつけて
お金を騙し取られるケースが増えています。
もし、慰謝料を請求しようとして警察に訴えても警察は民事不介入ですから、証拠や行方を探してもらう事は出来ません。
いくら信用しているといっても金銭を渡すときには、必ず下記の控えをとっておくほうが良いでしょう。
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- 1)借用書
- 2)振込証明書
- 3)銀行通帳
- 4)受領証
- 5)預金証
- 6)受領証
本人の直筆で内容がしっかりしたものであれば、もし裁判になった際でも、 裁判資料となりえますので、残しておくのがベストです。
とは、いっても信用している相手からの金銭関係の 証拠が残っているケースは少ないようです。
でも、お金を貸していた相手を探して返済させたい…
そのような場合は、調査会社を使って確実に調べることも考えていたほうがよさそうです。
信じていた相手が調べるのには、個人の力では限界があります。専門家を利用してとことん調べてみる方法もあります。